1991-12-20 第122回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
――――――――――――― 十二月五日 地方選挙の公営拡充に関する陳情書 ( 第九八号) 衆議院の議員定数是正並びに一票の格差是正に 関する陳情書 (第九九号) 小選挙区制反対及び議員定数の抜本是正に関す る陳情書外十一件 (第一〇〇号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 十二月五日 地方選挙の公営拡充に関する陳情書 ( 第九八号) 衆議院の議員定数是正並びに一票の格差是正に 関する陳情書 (第九九号) 小選挙区制反対及び議員定数の抜本是正に関す る陳情書外十一件 (第一〇〇号) は本委員会に参考送付された。
自治大臣官房審 議官 田中 宗孝君 自治省行政局選 挙部選挙課長 谷合 靖夫君 自治省行政局選 挙部管理課長 牧之内隆久君 自治省行政局選 挙部政治資金課 長 井戸 敏三君 ───────────── 三月二十二日 地方選挙の公営拡充
峯山 昭範君 橋本 敦君 山中 郁子君 笹野 貞子君 三治 重信君 事務局側 常任委員会専門 員 竹村 晟君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○地方選挙の公営拡充
第四二号地方選挙の公営拡充に関する請願外五件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会で協議いたしました結果、第四二号地方選挙の公営拡充に関する請願外五件は保留とすることになりました。 以上御報告いたしましたとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
───────────── 六月十五日 都道府県議会議員選挙の公営拡充に関する陳情書(第一七三号) は本委員会に参考送付された。 ───────────── 本日の会議に付した案件 公職選挙法改正に関する件 ────◇─────
こういう状況になりますけれども、公営拡充の声が強まる中で、このような町村議員の選挙は五日間というような制限はそれに逆行するものじゃありませんか。これで本当に運用が正しく行われますか。
補欠選任 小渕 正義君 永江 一仁君 同月十二日 辞任 補欠選任 稻葉 修君 渡辺 秀央君 同日 辞任 補欠選任 渡辺 秀央君 稻葉 修君 ――――――――――――― 二月九日 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第二一 号) 同月二十一日 都道府県議会議員の選挙公営拡充等
村田 秀三君 佐藤 昭夫君 青島 幸男君 政府委員 自治省行政局選 挙部長 大林 勝臣君 事務局側 常任委員会専門 員 高池 忠和君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○都道府県議会議員の選挙公営拡充等
第一三八号都道府県議会議員の選挙公営拡充等に関する請願外一件を議題といたします。 今国会におきましては、本委員会に付託されました請願は、お手元に配付した資料のとおりでございます。
○丹羽委員長 次に、今国会におきまして、当委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付のとおり、地方議会議員の選挙公営拡充に関する陳情書一件であります。念のため御報告申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会
挙部長 佐藤 順一君 委員外の出席者 自治省行政局選 挙部選挙課長 大林 勝臣君 自治省行政局選 挙部管理課長 吉本 準君 自治省行政局選 挙部政治資金課 長 岩田 脩君 ――――――――――――― 十月十三日 地方議会議員の選挙公営拡充
林 孝矩君 安藤 巖君 小林 正巳君 委員外の出席者 自治省行政局選 挙部長 佐藤 順一君 自治省行政局選 挙部選挙課長 大林 勝臣君 自治省行政局選 挙部管理課長 吉本 準君 ――――――――――――― 七月三十日 都道府県議会議員選挙の公営拡充
○久野委員長代理 次に、今国会におきまして、当委員会に参考のため送付されました陳情書は、お手元に配付のとおり、都道府県議会議員選挙の公営拡充に関する陳情書であります。念のため御報告申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会
――――――――――――― 五月十六日 公職選挙法の改正に関する陳情書 (第二六三号) 県議会議員選挙の公営拡充に関する陳情書 (第二六四号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 ――――◇―――――
次は公営拡充のことですが、私たちは公営拡充については賛成ですが、先ほどもどなたかおっしゃったように、現在いままでの選挙の中で、有権者が一番親しんで、判断、選択の材料にしているのはテレビ及び選挙公報が一番ウエートが多い。こうなりますと、やはりテレビの活用というものをもう少し考えるべきじゃないか。
それに、ただいま御指摘のように、今回の公営拡充でポスター、それから自動車、個人ビラ及びはがきについて拡充が行われることになっておるわけでございますが、一人当たりの国庫負担は、最近の選挙で見ますと、この前の選挙等の候補者をもとにして考えますと、公営の費用が大体衆議院で二百二十五万、今回の改正で二百二十五万。
それから次は、選挙公営の拡充の問題ですが、今度の改正によって相当項目にわたって公営の拡充が行われておることはこれは評価いたしますけれども、現行法で行われておる公営の範囲はどれどれかということと、それからあわせて今度の公営拡充をそれにプラスして、一体候補者一人当たりどれくらい選挙費の負担の軽減になるのかということをお答え願いたい。
特別委員会においては、地方選挙の公営拡充等について質疑を行ない、終わって採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上報告を終わります。(拍手)
今回の法案の中には、おも立ちました公営拡充の関係の経費につきましては、一応具体的に現在の法律にも単価を示してございますので、単価の法律の改正をぜひお願いしたいと思っておりまして、それにつきましては、大体おも立ったものは規定をしていただいておるようでございます。
すなわち、学識経験者そのほか三十八人も入って作ったところの答申案の内容に、選挙の公営拡充として立会演説会の回数をふやせということさえもあるではありませんか。立会演説会を廃するなんというのは、逆も逆、大逆ですよ。こういうふうに無視することはない。
従って、われわれといたしましては、答申案の公営の拡充ということは、個人演説会の一回無料を二回にするとか、その他ある程度の公営拡充をいたしましたが、この立会演説を通じて――もう選挙は一切立会演説でやって、一切公営の費用でやるというところでは、私は諸外国の実例等をながめましても、少し行き過ぎではないか、この程度の若干の改正をもって調査会の大体の趣旨は通せるのではなかろうか、かようにわれわれは考えまして、
これは、選挙区改悪と同じように、選挙法に対する非常な改悪であり、選挙民はいたく失望をいたしておるのでございますが、このようなことをあえてしておきながら、一方において公営拡充というようなことをおっしゃいますが、全く支離滅裂でございます。
合理化、政党等の政治活動の規制等を行うことを目途としているとは、提案理由で明らかにされているところでありますが、その内容を検討してみますると、現行法が選挙運動費の縮減に名を借りて、選挙運動に必要以上の制限を加えて、選挙の自由を束縛している行き過ぎや、不備欠陥を是正しておる点は、連座制の強化、或いは寄付の制限、公務員の事前運動禁止、選挙権、非選挙権を停止された者に対する選挙運動の禁止、又選挙運動の公営拡充
次に立候補に関する規定でありまして、その一つは、立候補届出締切期日のことでありますが、公営拡充による事務的必要に基き、從來選挙期日前七日でありましたものも今回は十日前と改正したのであります。 その二は、所謂兼職禁止に関する規定であります。衆議院議員との兼職を禁ぜられている公務員は、その公務員を辞任した後でなければ立候補の届出ができないものといたしたのであります。
次に立候補に関する規程でありまして、その一つは、立候補届出締切期日のことでありますが、公営拡充による事務的必要に基き、從來選挙期日前七日でありましたものを、今回は十日前と改正したのであります。その二は、いわゆる兼職禁止に関する規定であります。衆議院議員との兼職を禁ぜられている公務員、その公務員を辞任した後でなければ立候補の届出ができないものといたしたのであります。